• 東日本大震災復興特別貸付
    対象 - 支援事業名 東日本大震災復興特別貸付 融資対象 【中小企業事業】 1.東日本大震災の地震・津波により直接の被害を受けた方 2.原子力発電所の事故に係る警戒区域、計画的避難区域および緊急時避難準備区域内に事務所を有する方 3.1または2に掲げる方(大企業を含む)と取引があり、間接的に被害を受けた方 4.東日本大震災に起因する社会的な要因(風評被害、計画停電等)による一時的な業況悪化により資金繰りに支障を来している、または来すおそれがあり、中長期的には業況の回復が見込まれる方 【国民生活事業】 詳しくは担当窓口までお問い合わせください。 使途 設備資金及ひ?長期運転資金 融資限度額 【中小企業事業】 1~3に当てはまる方直接貸付3億円(別枠)代理貸付7.5千万円(別枠) 4に当てはまる方直接貸付7億2千万円(別枠) 【国民生活事業】 詳しくは担当窓口までお問い合わせください。 融資率等 申込時に確認を要する。担保・保証条件確認を要する。 融資期間 【中小企業事業】 融資対象1、2の方:設備資金20年以内(うち据置期間5年以内)、運転資金15年以内(うち据置期間5年以内) 融資対象3の方:設備資金20年以内(うち据置期間3年以内)、運転資金15年以内(うち据置期間3年以内) 融資対象4の方:設備資金15年以内(うち据置期間3年以内)、運転資金8年以内(うち据置期間3年以内) 【国民生活事業】 詳しくは担当窓口までお問い合わせください。 支援機関名 日本政策金融公庫静岡支店 担当窓口 中小企業事業 054-254-3631 国民生活事業 054-254-4411 支援機関URL 日本政策金融公庫HP https://www.jfc.go.jp/ 中小企業事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/shinsaikashitsuke_t.html 国民生活事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/shinsaikashitsuke.html
  • 小規模事業者経営改善貸付(マル経融資)
    対象 小規模事業者 支援事業名 小規模事業者経営改善資金(マル経融資) 融資対象 商工会議所や商工会なと?の経営指導を受けている小規模事業者の商工業者か?、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人て?利用て?きる制度て?す。 使途 設備資金及ひ?運転資金 融資限度額 2,000万円 融資率等 申込時に確認を要する。 融資期間 設備資金10年以内(2年以内据置可)運転資金7年以内(1年以内据置可) 支援機関名 日本政策金融公庫 藤枝商工会議所 岡部町商工会 担当窓口 日本政策金融公庫 静岡支店 国民生活事業 054-254-4411 藤枝商工会議所 054-641-2000 岡部町商工会 054-667-0244 支援機関URL 日本政策金融公庫 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaizen_m.html 藤枝商工会議所 https://www.fujieda.or.jp/?page_id=1406 岡部町商工会 https://r.goope.jp/okabe-s
  • 再挑戦支援資金
    対象 小規模事業者・中小企業 支援事業名 再挑戦支援資金 融資対象 新たに開業する方または開業後概ね7年以内の方て?、次の全てに該当する方 1.廃業歴等を有する個人又は廃業歴等を有する経営者か?営む法人て?あること 2.廃業時の負債か?新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等て?あること 3.廃業の理由・事情か?やむを得ないもの等て?あること 使途 設備資金及ひ?運転資金 融資限度額 【中小企業事業】 7億2千万円(うち運転資金2億5千万円) 【国民生活事業】 7200万円(うち運転資金4800万円) 融資率等 申込時に確認を要する。担保・保証条件確認を要する。 融資期間 設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内) 運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内) 支援機関名 日本政策金融公庫 担当窓口 静岡支店 中小企業事業 054-254-3631 静岡支店 国民生活事業 054-254-4411 支援機関URL 日本政策金融公庫HP https://www.jfc.go.jp/ 中小企業事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04.html 国民生活事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/05_rechallenge_m.html
  • 海外展開・事業再編資金
    対象 小規模事業者・中小企業 支援事業名 海外展開・事業再編資金 融資対象 【中小企業事業】 次の1、2または3のいずれかに該当する方 1.経済の構造的変化などに適応するために海外展開することが経営上必要であり、次の(1)~(3)の全てに該当する方 (1)開始または拡大しようとする海外展開事業が、当該中小企業の本邦内における事業の延長と認められる程度の規模を有するものであること (2)本邦内において、事業活動拠点(本社)が存続すること (3)経営革新の一環として、海外市場での取引を進めようとするもので、次の(ア)~(エ)のいずれかに該当すること (ア)取引先の海外進出に伴い、海外展開をすること (イ)原材料の供給事情により、海外進出をすること (ウ)労働力不足により、海外進出をすること (エ)国内市場の縮小により、海外市場の開拓・確保に依らないと成長が見込めないため海外展開すること 2海外における経済の構造的変化などに適応するために次の(1)および(2)を満たす方 (1)海外直接投資に係る海外展開事業を再編(全部または一部を、移転または廃止することを含む。)することが、経営上必要であること (2)本邦内における事業活動は継続し、中長期的にみて発展することが見込まれること 3.海外直接投資に係る海外展開事業の業況悪化などにより、本邦内における事業活動が影響を受けている方 【国民生活事業】 次の1、2または3のいずれかに該当する方 1.経済の構造的変化等に適応するために海外展開することが経営上必要であり、かつ、次の(1)~(3)の全てに該当する方 (1)開始または拡大しようとする海外展開事業が、当該中小企業の本邦内における事業の延長と認められる程度の規模を有するものであること (2)本邦内において、事業活動拠点(本社)が存続すること (3)経営革新の一環として、海外市場での取引を進めようとするもので、次の(ア)~(エ)のいずれかに該当すること (ア)取引先の海外進出に伴い、海外展開すること (イ)原材料の供給事情により、海外進出すること (ウ)労働力不足により、海外進出すること (エ)国内市場の縮小により、海外市場の開拓・確保に依らないと成長が見込めないため海外展開すること 2.海外における経済の構造的変化等に適応するために次の(1)および(2)を満たす方 (1)海外直接投資に係る海外展開事業を再編(全部または一部を、移転または廃止することを含む。)することが、経営上必要であること (2)本邦内における事業活動は継続し、中長期的にみて発展することが見込まれること 3.海外直接投資に係る海外展開事業の業況悪化などにより、本邦内における事業活動が影響を受けている方 使途 当該事業を行うために必要な設備資金および長期運転資金(海外企業に対する転貸資金を含む(※)) なお、ご利用いただける方2に掲げる方が必要とする長期運転資金には海外展開事業の再編(全部または一部を、移転または廃止することを含む。)のための資金およびこれに伴う債務の返済資金を含みます。 (※)転貸資金の詳細な取扱いについては、各支店の窓口までお問い合わせください。 融資限度額 【中小企業事業】 直接貸付 別枠14億4千万円(うち運転資金9億6千万円) 代理貸付 別枠1億2千万円 【国民生活事業】 7,200万円(うち運転資金4,800万円) 融資率等 申込時に確認を要する。担保・保証条件確認を要する。 融資期間 設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内) 運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内) 支援機関名 日本政策金融公庫 静岡支店 担当窓口 中小企業事業 054-254-3631 国民生活事業 054-254-4411 支援機関URL 日本政策金融公庫HP https://www.jfc.go.jp/ 中小企業事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaigaitenkai_t.html 国民生活事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaigaitenkai.html
  • 地域活性化・雇用促進資金
    対象 小規模事業者・中小企業 支援事業名 地域活性化・雇用促進資金 融資対象 【中小企業事業】 1.過疎地域、半島地域、離島地域、振興山村、特別豪雪地帯などにおいて3名以上の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う方 2.過疎地域を含む広域市町村圏内の非過疎市町村または過疎地域に隣接する非過疎市町村において3名以上の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う方 3.農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に基づく産業導入地区において3名以上の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う方 4.上記以外の地域(雇用創出効果が2名以下の場合は上記地域を含む)において2名以上(特定業種(※1)、従業員20名以下の企業、女性、若年者(35歳未満)もしくは高齢者(60歳以上)を雇用する場合、または特定被災区域のうち岩手県、宮城県もしくは福島県で雇用する場合は1名以上)の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う方(※2) 5.特定被災区域のうち岩手県、宮城県もしくは福島県で雇用を行う場合は1名以上の雇用を行う方、または特定被災区域のうち岩手県、宮城県もしくは福島県において雇用調整助成金に係る実施計画の届出が受理された方 6.企業立地促進法に基づく基本計画で定められた集積区域において、承認を受けた「企業立地計画または「事業高度化計画」に従って企業立地または事業高度化への取り組みを行う方および行おうとする方 7.地域再生法に基づく認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた方 8.地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づき都道府県知事の承認を受けた承認地域経済牽引事業計画に従って事業を行う方 9.本社を地方自治法に規定する特別区から地方に移転する方または店舗・事務所等を地方に新設もしくは増設する方(ただし、従業員10名以下の方は地方で新たに1名以上、従業員11名以上20名以下の方は地方で新たに2名以上、従業員21名以上の方は、地方で新たに3名以上の若年者(35歳未満)を雇用する方に限る。) 10.まち・ひと・しごと創生法に基づき策定された都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略または市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略により、地方創生に資する事業として地方公共団体が認めた事業を行う方 ※1 特定業種:中小企業信用保険法に定める特定業種 ※2 社会保険および労働保険への加入義務がある法人の方は、加入されていることが必要です。 使途 設備資金および長期運転資金 融資限度額 【中小企業事業】 直接貸付 7億2千万円(うち運転資金2億5千万円) 代理貸付 1億2千万円 融資率等 申込時に確認を要する。担保・保証条件確認を要する。 融資期間 設備資金 20年以内(2年以内据置可) 長期運転資金 7年以内(2年以内据置可) 支援機関名 日本政策金融公庫 静岡支店 担当窓口 中小企業事業 054-254-3631 支援機関URL 日本政策金融公庫HP https://www.jfc.go.jp/ 中小企業事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/17_tiikikigyou_m_t.html
  • 一般貸付
    対象 小規模事業者 支援事業名 一般貸付 融資対象 事業経営されている個人・法人て?中小企業者。(金融業・投機的事業・一部遊興娯楽業等を除く) 使途 設備資金及ひ?運転資金、特定設備資金 融資限度額 4,800万円(たた?し、特定設備資金は7,200万円) 融資率等 お使いみち、こ?返済期間または担保の有無によって異なる利率か?適用されます。担保・保証人条件確認を要する。 融資期間 運転資金 5年以内(特に必要な場合7年以内)<うち据置期間1年以内> 設備資金 10年以内<うち据置期間2年以内> 特定設備資金 20年以内<うち据置期間2年以内> 支援機関名 日本政策金融公庫 静岡支店 担当窓口 国民生活事業 054-254-4411 支援機関URL 日本政策金融公庫HP https://www.jfc.go.jp/ 事業HP https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/jiyusij_m.html
  • 中小企業経営力強化資金
    対象 小規模事業者・中小企業 支援事業名 中小企業経営力強化資金 融資対象者 【中小企業事業】 次の1または2に当てはまる方 1.次のすべてに当てはまる方 (1)経営革新または異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方 (2)事業計画書を策定し、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けている方 2.次のすべてに当てはまる方 (1)「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を完全に適用している方または適用する予定である方 (2)事業計画書を策定する方 【国民生活事業】 次のすべてに当てはまる方 1.経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方 2.自ら事業計画の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方 使途 設備資金及ひ?運転資金 融資限度額 【中小企業事業】直接貸付7億2千万円(うち運転資金2億5千万円) 【国民生活事業】7,200万円(うち運転資金4,800万円) 融資率等 申込時に確認を要する。担保・保証条件確認を要する。 融資期間 【中小企業事業】設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内) 運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内) 【国民生活事業】設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内) 運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内) 支援機関名 日本政策金融公庫 静岡支店 担当窓口 中小企業事業 054-254-3631 国民生活事業 054-254-4411 支援機関URL 日本政策金融公庫HP https://www.jfc.go.jp/ 中小企業事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/64_t.html 国民生活事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/64.html
  • 事業承継・集約・活性化支援資金
    対象 小規模事業者・中小企業 支援事業名 事業承継・集約・活性化支援資金 融資対象 【中小企業事業】 次の1~5のいずれかに当てはまる方 1.中期的な事業承継を計画し、現経営者が後継者(候補者を含む。)と共に事業承継計画を策定している方 2.安定的な経営権の確保等により、事業の承継・集約を行う方 3.事業の承継・集約を契機に、新たに第二創業(経営多角化、事業転換)または新たな取り組みを図る方(第二創業または新たな取り組み後、おおむね5年以内の方を含む) 4.中小企業経営承継円滑化法に基づき認定を受けた中小企業者の代表者または認定を受けた事業を営んでいない個人 5.事業承継に際して経営者個人保証の免除等を取引金融機関に申し入れたことを契機に取引金融機関からの資金調達が困難となっている方であって、公庫が貸付けに際して経営者個人保証を免除する方 【国民生活事業】 1.中期的な事業承継を計画し、現経営者が後継者(候補者を含みます。)と共に事業承継計画を策定している方(注) (注)ご融資後おおむね9年以内に事業承継を実施することが見込まれる方 2.安定的な経営権の確保等により、事業の承継・集約を行う方 3.中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)第12条第1項第1号の規定に基づき認定を受けた中小企業者(同項第1号イに該当する方に限ります。)の代表者、同法第12条第1項第2号の規定に基づき認定を受けた個人である中小企業者または同法第12条第1項第3号の規定に基づき認定を受けた事業を営んでいない個人の方 4.事業承継に際して経営者個人保証の免除等を取引金融機関に申し入れたことを契機に取引金融機関からの資金調達が困難になっている方であって、公庫が融資に際して経営者個人保証を免除する方 5.事業の承継・集約を契機に、新たに第二創業(経営多角化・事業転換)または新たな取組みを図る方(第二創業後または新たな取組み後、おおむね5年以内の方) 使途 設備資金及ひ?長期運転資金 融資限度額 【中小企業事業】7億2千万円 【国民生活事業】7,200万円(うち運転資金4,800万円) 融資率等 申込時に確認を要する。担保・保証条件確認を要する。 融資期間 【中小企業事業】7億2千万円 設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内) 運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内) 【国民生活事業】 設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内) 運転資金 7年以内。ただし、既往の公庫融資の借換を含む場合、8年以内(うち据置期間2年以内) 支援機関名 日本政策金融公庫 静岡支店 担当窓口 中小企業事業 054-254-3631 国民生活事業 054-254-4411 支援機関URL 日本政策金融公庫HP https://www.jfc.go.jp/ 中小企業事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/jigyoukeisyou_t.html 国民生活事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/jigyoukeisyou.html
  • 金融環境変化対応資金【セーフティネット貸付】
    対象 小規模事業者・中小企業 支援事業名 金融環境変化対応資金【セーフティネット貸付】 融資対象 【中小企業事業】 金融機関との取引状況の変化により、一時的に資金繰りに困難を来し、中長期的には資金繰りが改善し経営が安定することが見込まれる方であって、次のいずれかに該当する方。 1.取引金融機関が行政庁から業務停止命令(一部業務停止命令を含む。)を受けた方 2.取引金融機関が実質的に経営破綻の状態等にある方 3.預金保険法等の規定に基づき、取引金融機関からの借入等が株式会社整理回収機構に譲渡された方などで、経常利益を計上しているなど、業況が順調であると認められる方 4.経営状況が悪化していないにもかかわらず、金融機関からの借入金利が長期プライムレートの変動に比べ相対的に上昇するなどの状況にある方 5.国際的な金融不安や経済環境の変化を背景に、取引金融機関から次の(1)から(5)までのいずれかの要請または取扱いを受けている方 (1)借入残高の減少 (2)約定した返済条件を超える弁済 (3)当座預金の解約 (4)担保・保証人の追加 (5)借入金利の引上げ 使途 設備資金及ひ?長期運転資金 融資限度額 【中小企業事業】別枠3億円 融資率等 申込時に確認を要する。担保・保証条件確認を要する。 融資期間 設備資金15年以内(うち据置期間3年以内) 運転資金8年以内(うち据置期間3年以内) 支援機関名 日本政策金融公庫 静岡支店 担当窓口 中小企業事業 054-254-3631 支援機関URL 日本政策金融公庫HP https://www.jfc.go.jp/ 中小企業事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/05_kinyuukankyou_m_t.html
  • 経営環境変化対応資金【セーフティネット貸付】
    対象 小規模事業者・中小企業 支援事業名 経営環境変化対応資金【セーフティネット貸付】 融資対象 社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているか?、中長期的にはその業況か?回復し発展することか?見込まれる方て?、次のいす?れかに当てはまる方 1.最近の決算期の売上高か?前期または前々期に比し5%以上減少している方 2.最近3ヶ月間の売上高か?前年同期または前々年同期に比し5%以上減少しており、かつ、今後も売上減少か?見込まれる方 3.最近の決算期の純利益額または売上高経常利益率か?前期また前々期に比し悪化している方 4.最近の取引条件か?回収条件の長期化または支払条件の短縮化等により0.1ヵ月以上悪化している方 5.社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障をきたしている方または来すおそれのある方 6.最近の決算期において、赤字幅か?縮小したものの税引前損益または経常損益て?損失を生し?ている方 7.前期の決算期において、税引前損益または経常損益て?損失を生し?ており、最近の決算期において、利益か?増加したものの利益準備金及ひ?任意積立金等の合計額を上回る繰越欠損金を有している方 8.前期の決算期において、税引前損益または経常損益て?損失を生し?ており、最近の決算期において、利益か?増加したものの債務償還年数か?15年以上て?ある方 使途 設備資金及ひ?長期運転資金 融資限度額 【中小企業事業】7億2千万円   【国民生活事業】4,800万円 融資率等 申込時に確認を要する。担保・保証条件確認を要する。 融資期間 設備資金 15年以内(うち据置期間3年以内) 運転資金 8年以内(うち据置期間3年以内) 支援機関名 日本政策金融公庫 静岡支店 担当窓口 中小企業事業 054-254-3631 国民生活事業 054-254-4411 支援機関URL 日本政策金融公庫HP https://www.jfc.go.jp/ 中小企業事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m_t.html 国民生活事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m.html