• ビジネス支援コーナー充実事業
    対象 小規模事業者・中小企業・市民 支援事業名 ビジネス支援コーナー充実事業 内容 駅南図書館のビジネス関連書籍の充実 支援機関名 藤枝市 担当窓口/TEL 藤枝市駅南図書館 支援機関URL 藤枝市HP https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/ 藤枝市駅南図書館HP https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/kyoiku/tosho/index.html 事業HP https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/benri/shisetsu/BE001/BE018/1447731253465.html
  • 地産地消推進事業
    対象 小規模事業者・中小企業・農業者 支援事業名 地産地消推進事業 内容 農商工連携・6次産業化の拡大や消費促進キャンペーン、食育活動等による地産地消の推進 支援機関名 藤枝市 担当窓口/TEL 農業振興課 054-643-3266 支援機関URL 藤枝市HP https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/ 農業振興課HP https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/sangyoshinko/norin/index.html
  • クラウドファンディング活用相談
    対象 小規模事業者・中小企業 支援事業名 クラウドファンディング活用相談 内容 新商品・新事業のPR等の際に多数の方から資金を調達することができます。(Makuake、READYFOR) 支援機関名 各信用金庫 担当窓口 各信用金庫
  • 海外展開・事業再編資金
    対象 小規模事業者・中小企業 支援事業名 海外展開・事業再編資金 融資対象 【中小企業事業】 次の1、2または3のいずれかに該当する方 1.経済の構造的変化などに適応するために海外展開することが経営上必要であり、次の(1)~(3)の全てに該当する方 (1)開始または拡大しようとする海外展開事業が、当該中小企業の本邦内における事業の延長と認められる程度の規模を有するものであること (2)本邦内において、事業活動拠点(本社)が存続すること (3)経営革新の一環として、海外市場での取引を進めようとするもので、次の(ア)~(エ)のいずれかに該当すること (ア)取引先の海外進出に伴い、海外展開をすること (イ)原材料の供給事情により、海外進出をすること (ウ)労働力不足により、海外進出をすること (エ)国内市場の縮小により、海外市場の開拓・確保に依らないと成長が見込めないため海外展開すること 2海外における経済の構造的変化などに適応するために次の(1)および(2)を満たす方 (1)海外直接投資に係る海外展開事業を再編(全部または一部を、移転または廃止することを含む。)することが、経営上必要であること (2)本邦内における事業活動は継続し、中長期的にみて発展することが見込まれること 3.海外直接投資に係る海外展開事業の業況悪化などにより、本邦内における事業活動が影響を受けている方 【国民生活事業】 次の1、2または3のいずれかに該当する方 1.経済の構造的変化等に適応するために海外展開することが経営上必要であり、かつ、次の(1)~(3)の全てに該当する方 (1)開始または拡大しようとする海外展開事業が、当該中小企業の本邦内における事業の延長と認められる程度の規模を有するものであること (2)本邦内において、事業活動拠点(本社)が存続すること (3)経営革新の一環として、海外市場での取引を進めようとするもので、次の(ア)~(エ)のいずれかに該当すること (ア)取引先の海外進出に伴い、海外展開すること (イ)原材料の供給事情により、海外進出すること (ウ)労働力不足により、海外進出すること (エ)国内市場の縮小により、海外市場の開拓・確保に依らないと成長が見込めないため海外展開すること 2.海外における経済の構造的変化等に適応するために次の(1)および(2)を満たす方 (1)海外直接投資に係る海外展開事業を再編(全部または一部を、移転または廃止することを含む。)することが、経営上必要であること (2)本邦内における事業活動は継続し、中長期的にみて発展することが見込まれること 3.海外直接投資に係る海外展開事業の業況悪化などにより、本邦内における事業活動が影響を受けている方 使途 当該事業を行うために必要な設備資金および長期運転資金(海外企業に対する転貸資金を含む(※)) なお、ご利用いただける方2に掲げる方が必要とする長期運転資金には海外展開事業の再編(全部または一部を、移転または廃止することを含む。)のための資金およびこれに伴う債務の返済資金を含みます。 (※)転貸資金の詳細な取扱いについては、各支店の窓口までお問い合わせください。 融資限度額 【中小企業事業】 直接貸付 別枠14億4千万円(うち運転資金9億6千万円) 代理貸付 別枠1億2千万円 【国民生活事業】 7,200万円(うち運転資金4,800万円) 融資率等 申込時に確認を要する。担保・保証条件確認を要する。 融資期間 設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内) 運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内) 支援機関名 日本政策金融公庫 静岡支店 担当窓口 中小企業事業 054-254-3631 国民生活事業 054-254-4411 支援機関URL 日本政策金融公庫HP https://www.jfc.go.jp/ 中小企業事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaigaitenkai_t.html 国民生活事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaigaitenkai.html
  • 中小企業経営力強化資金
    対象 小規模事業者・中小企業 支援事業名 中小企業経営力強化資金 融資対象者 【中小企業事業】 次の1または2に当てはまる方 1.次のすべてに当てはまる方 (1)経営革新または異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方 (2)事業計画書を策定し、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けている方 2.次のすべてに当てはまる方 (1)「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を完全に適用している方または適用する予定である方 (2)事業計画書を策定する方 【国民生活事業】 次のすべてに当てはまる方 1.経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方 2.自ら事業計画の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方 使途 設備資金及ひ?運転資金 融資限度額 【中小企業事業】直接貸付7億2千万円(うち運転資金2億5千万円) 【国民生活事業】7,200万円(うち運転資金4,800万円) 融資率等 申込時に確認を要する。担保・保証条件確認を要する。 融資期間 【中小企業事業】設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内) 運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内) 【国民生活事業】設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内) 運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内) 支援機関名 日本政策金融公庫 静岡支店 担当窓口 中小企業事業 054-254-3631 国民生活事業 054-254-4411 支援機関URL 日本政策金融公庫HP https://www.jfc.go.jp/ 中小企業事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/64_t.html 国民生活事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/64.html
  • 事業承継・集約・活性化支援資金
    対象 小規模事業者・中小企業 支援事業名 事業承継・集約・活性化支援資金 融資対象 【中小企業事業】 次の1~5のいずれかに当てはまる方 1.中期的な事業承継を計画し、現経営者が後継者(候補者を含む。)と共に事業承継計画を策定している方 2.安定的な経営権の確保等により、事業の承継・集約を行う方 3.事業の承継・集約を契機に、新たに第二創業(経営多角化、事業転換)または新たな取り組みを図る方(第二創業または新たな取り組み後、おおむね5年以内の方を含む) 4.中小企業経営承継円滑化法に基づき認定を受けた中小企業者の代表者または認定を受けた事業を営んでいない個人 5.事業承継に際して経営者個人保証の免除等を取引金融機関に申し入れたことを契機に取引金融機関からの資金調達が困難となっている方であって、公庫が貸付けに際して経営者個人保証を免除する方 【国民生活事業】 1.中期的な事業承継を計画し、現経営者が後継者(候補者を含みます。)と共に事業承継計画を策定している方(注) (注)ご融資後おおむね9年以内に事業承継を実施することが見込まれる方 2.安定的な経営権の確保等により、事業の承継・集約を行う方 3.中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)第12条第1項第1号の規定に基づき認定を受けた中小企業者(同項第1号イに該当する方に限ります。)の代表者、同法第12条第1項第2号の規定に基づき認定を受けた個人である中小企業者または同法第12条第1項第3号の規定に基づき認定を受けた事業を営んでいない個人の方 4.事業承継に際して経営者個人保証の免除等を取引金融機関に申し入れたことを契機に取引金融機関からの資金調達が困難になっている方であって、公庫が融資に際して経営者個人保証を免除する方 5.事業の承継・集約を契機に、新たに第二創業(経営多角化・事業転換)または新たな取組みを図る方(第二創業後または新たな取組み後、おおむね5年以内の方) 使途 設備資金及ひ?長期運転資金 融資限度額 【中小企業事業】7億2千万円 【国民生活事業】7,200万円(うち運転資金4,800万円) 融資率等 申込時に確認を要する。担保・保証条件確認を要する。 融資期間 【中小企業事業】7億2千万円 設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内) 運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内) 【国民生活事業】 設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内) 運転資金 7年以内。ただし、既往の公庫融資の借換を含む場合、8年以内(うち据置期間2年以内) 支援機関名 日本政策金融公庫 静岡支店 担当窓口 中小企業事業 054-254-3631 国民生活事業 054-254-4411 支援機関URL 日本政策金融公庫HP https://www.jfc.go.jp/ 中小企業事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/jigyoukeisyou_t.html 国民生活事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/jigyoukeisyou.html
  • 企業活力強化資金
    対象 小規模事業者・中小企業 支援事業名 企業活力強化資金 融資対象 【中小企業事業】 次のいずれかに該当する方 1.卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業を営む方、またはこれらの方で構成された事業協同組合など 2.中心市街地関連地域(大規模店関連地域の一部および中心市街地等)において卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業並びに不動産賃貸業(中心市街地活性化法第15条第1項各号に規定する者などに限る。)を営む方 3.中心市街地活性化法に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定に基づき、中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業および同法第7条第11項第1号に掲げる事業のいずれかの事業を実施する方 4.中心市街地活性化法に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定に基づき整備された施設において卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業のいずれかの事業を営む方またはこれらの方で構成された事業協同組合など 5.中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律に基づき、経済産業大臣から特定研究開発等計画の認定を受けた方で、経営状況について一定の要件を満たす方 6.下請中小企業振興法の規定に基づき特定下請連携事業計画の認定を受けた連携体を構成する方 7.取引先に対する支払条件の改善に取り組む方 8.空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する空家等対策計画を策定している市町村(空家等対策計画において対策として除去のみを定めている市町村は除く。)の区域内において、一定の空室が生じている老朽化した賃貸用不動産の改修を行う不動産賃貸業を営む方 9.地域再生法に規定する商店街活性化促進区域において商店街活性化促進事業計画に基づき卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業のいずれかの事業を営む方またはこれらの方で構成される事業協同組合などであって空き店舗を利用して事業を実施する方 10.卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業のいずれかの事業を営む方またはこれらの方で構成された事業共同組合などであって、キャッシュレス決済の導入により生産性の向上を図る方 【国民生活事業】 1.商業振興関連 次のいずれかの業種の事業を営む方 (1)卸売業 (2)小売業 (3)飲食サービス業 (4)サービス業 (5)不動産賃貸業(注1) 2.下請中小企業振興法関連 下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第8条の規定に基づき特定下請連携事業計画の認定(変更認定を含む。)を受けた連携体を構成する方 3.空家等対策関連 不動産賃貸業を営む方であって、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条に規定する空家等対策計画を策定している市町村の区域内において老朽化した賃貸用不動産の改修(注2)を行う方 4.支払条件改善関連 取引先に対する支払条件の改善に取り組む方 5.地域再生法関連 上記1の(1)から(4)までの事業を営む方のうち、地域再生法第5条第4項第7号に定める商店街活性化促進事業計画に基づき、空き店舗を利用して事業を実施する方 6.キャッシュレス決済関連 卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業または道路旅客運送業を営む方であって、キャッシュレス決済の導入により生産性の向上を図る方 7.親事業者の生産拠点の閉鎖・縮小または発注内容の見直しに伴い、自らの取引環境の改善に取り組む方 使途 設備投資資金及ひ?運転資金※資金使途については確認を要する。 融資限度額 【中小企業事業】直接貸付7億2千万円(うち長期運転資金は2億5千万円) 代理貸付1億2千万円 【国民生活事業】7,200万円(うち運転資金4,800万円) 融資率等 申込時に確認を要する。担保・保証条件確認を要する。 融資期間 設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内) 運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内) 支援機関名 日本政策金融公庫静岡支店 担当窓口 中小企業事業 054-254-3631 国民生活事業 054-254-4411 支援機関URL 日本政策金融公庫HP https://www.jfc.go.jp/ 中小企業事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/14_syougyousikin_m_t.html 国民生活事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/14_syougyousikin_m.html
  • IT活用促進資金
    対象 小規模事業者・中小企業 支援事業名 IT活用促進資金 融資対象 【中小企業事業】 情報技術(IT)の普及に伴う事業環境の変化に対応するための情報化投資を行う方で、次のいずれかに当てはまる方 A.情報技術(IT)を活用した効果的な企業内業務改善および企業内の情報交換など業務の高度化を行う方 B.他企業、消費者などとの間でネットワーク上の取引および情報の受発信を行う方 C.企業内業務の情報技術(IT)の水準を取引先など企業外の情報技術(IT)の水準に合わせようとする方 D.情報技術(IT)の活用により、業務方法、業務内容などの経営革新を図ろうとする方 E.A~Dを組み合わせるなど、情報技術(IT)などを高度に活用する方 F.軽減税率対応のための設備を取得する方 G.IoTを活用した生産性向上を図る設備を取得する方(設備の取得に際して専門家の方の助言・指導を受けている方に限る) 使途 設備資金及ひ?運転資金 ※資金使途については確認を要する。 融資限度額 【中小企業事業】 直接貸付7億2千万円(うち運転資金2億5千万円)代理貸付1億2千万円 融資率等 申込時に確認を要する。担保・保証条件確認を要する。 融資期間 設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内) 運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内) 支援機関名 日本政策金融公庫 静岡支店 担当窓口 中小企業事業 054-254-3631 支援機関URL 日本政策金融公庫HP https://www.jfc.go.jp/ 中小企業事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m_t.html
  • 新事業育成資金
    対象 中小企業 支援事業名 新事業育成資金 融資対象 高い成長性が見込まれる新たな事業を行う方であって、次の1~3のすべてに当てはまる方 新たな事業を事業化させておおむね5年以内(※)の方 次のいずれかに当てはまる方 イ.公庫の成長新事業育成審査会から事業の新規性・成長性の認定を受けた方 ロ.独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合から出資を受けた方 ハ.他企業に利用されていない知的財産権や中小企業技術革新制度に係る特定補助金などの交付を受けて開発した技術を利用して新事業を行う方、J-startupプログラムに選定された方など 当公庫 中小企業事業が継続的に経営課題に対する経営指導を行うことにより、円滑な事業の遂行が可能と認められる方(※)一定の要件を満たす方で、公庫が特に必要と認める場合はおおむね7年以内 使途 新たな事業を行うために必要な設備資金及び長期運転資金 融資限度額 直接貸付 6億円 融資率等 申込時に確認を要する。担保・保証条件確認を要する 融資期間 設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内) 支援機関名 日本政策金融公庫 静岡支店 担当窓口 中小企業事業 054-254-3631 支援機関URL 日本政策金融公庫HP https://www.jfc.go.jp/ 事業HP https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01.html
  • 新事業活動促進資金
    対象 小規模事業者・中小企業 支援事業名 新事業活動促進資金 融資対象 【中小企業事業】 1.中小企業等経営強化法に基つ?き、県知事より経営革新計画の承認を受けた方 2.中小企業等経営強化法に基つ?く中小企業の新たな事業活動の促進に関する基本方針に定める新たな取り組みを行い、2年間て?4%以上の付加価値額の伸ひ?率か?見込まれる方 3.中小企業等経営強化法に基つ?く異分野連携新事業分野開拓計画の認定を受けたフ?ロシ?ェクトに係る契約関係による責任主体か?確立された連携体を構成する方 4.中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基つ?く農商工等連携事業計画の認定を受けた方 5.中小企業経営強化法に基つ?き、経営力向上計画の認定を受けた方 6.中小企業地域資源活用促進法に基つ?く地域産業資源活用事業計画の認定を受けた方 7.1~6に該当しない方て?新たに第二創業(経営多角化、事業転換)を図る方または第二創業後概ね5年以内の方 【国民生活事業】 1.「経営革新計画」の承認を受けた方 2.「新連携計画」の認定を受けた方 3.「農商工等連携事業計画」の認定を受けた方 4.「地域産業資源活用事業計画」の認定を受けた方 5.「地域産業資源活用支援事業計画」の認定を受けた方 6.「経営力向上計画」の認定を受けた方 7.技術、ノウハウ等に新規性か?みられる方 8.上記1~7に該当しない方て?、次のいす?れかに該当する方 ・新たに経営多角化、事業転換を図る方  ・経営多角化、事業転換後おおむね5年以内の方 使途 設備投資資金及ひ?長期運転資金 融資限度額 【中小企業事業】 直接貸付 7億2千万円(うち運転資金2億5千万円) 代理貸付 1億2千万円 【国民生活事業】 7,200万円(うち運転資金4,800万円) 融資率等 申込時に確認を要する。担保・保証条件確認を要する 融資期間 設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内) 運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内) 支援機関名 日本政策金融公庫 静岡支店 担当窓口 中小企業事業 054-254-3631 国民生活事業 054-254-4411 支援機関URL 日本政策金融公庫HP https://www.jfc.go.jp/ 中小企業事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_sjkakushin_m_t.html 国民生活事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_sjkakushin_m.html